おはようございます。
今日は建設アスベスト訴訟について書いて行きたいと思います。
まずアスベストとは繊維状鉱物の総称です。ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく耐久性、耐熱性なでに優れています。
このように優れた特性から吹付材、耐熱材などにも使わてきました。
アスベストの繊維は極めて細かい事から切断機での作業や吹付の作業等を行う際に空気中に浮遊し吸い込んで肺に取り込まれやすい性質があります。
そしていったん肺に入ってしまうと沈着して長期間肺の中に留まってしまいます。そして肺に留まったアスベストが原因で石綿肺、肺癌などの疾患を引き起こす要因になるとされています。
アスベストの粉塵にばく露してもすぐに症状が出る事が少なく10年後から長い例では40年後に発症する例もあります。
このような有害な特性が有ると知りながら何の警告もせずにアスベストが含まれている建材を製造、販売を行い利益を上げてきた建材メーカーやなんの規制もしなかった国に対して2008年に東京地裁で集団訴訟が提起されこれを皮切りに横浜、京都、大阪等でも同様の訴訟がなされています。
2012年5月25にだされた横浜地裁の判決では国の責任を否定する判決でしたがその後の判決では国の責任を認める判決になっています。
建材メーカの責任を問う判決では2016年1月29日に京都地裁の判決で建材メーカーの責任が認められその後札幌地裁判決等で責任を否定する判決もありましたが2017年10月24日の横浜地裁判決ごメーカーの責任を認める判決がだされています。
そして2021年5月17日に初めて最高裁で国とメーカの責任を認める判決が出されています。
建設業務に従事して石綿肺などに罹患した建設従事者は裁判手続きをする事無く国から給付金等が支給されるそうです。
心当たりのある方は調べてみてはいかがでしょうか。
今日はアスベスト訴訟について書いてみました。
それでは良い週末を!